問題
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に規定する汚水等排出施設に該当しないものはどれか。
⑴ 酸又はアルカリによる表面処理施設
⑵ 石炭を燃料とする火力発電施設のうち,廃ガス洗浄施設
⑶ 電気めっき施設
⑷ 皮革製造業の用に供する石灰づけ施設
⑸ 洗濯業の用に供する洗浄施設
正解
正解は(5)洗濯業の用に供する洗浄施設
解説
・有害物質
・CODなど12項目
を含む排水や廃液を出す施設を「特定施設」といいます。
対象業種:(「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令」第1条)
- 製造業(物品の加工業を含む。)
- 電気供給業
- ガス供給業
- 熱供給業
特定施設の中でも、「汚水等排出施設」は公害防止管理者を置かねばなりません。
試験では、特定施設であるものの「汚水等排出施設」ではないもの(以下ハイライト)をよく問われていますので、覚える必要があります。
特定施設 (ハイライトは「汚水等排出施設」ではないもの)
※省略されていない表は環境省HPからも確認できます
https://www.env.go.jp/water/chikasui/brief2012/manual/div-ref-01.pdf
- 鉱業・水洗炭業用
1の2. 畜産農業またはサービス業用 - 畜産食料品製造業用
- 水産食料品製造業用
- 野菜・果実が原料の保存食料品製造業用
- みそ・しょうゆ・ソース・食酢の製造業用
- 小麦粉製造業用
- 砂糖製造業用
- パン・菓子製造又は製あん業用の粗製あんの沈澱槽
- 米菓・こうじ製造業用洗米機
- 飲料製造業
- 動物系飼料・有機肥料の製造業
- 動植物油脂製造業用
- イースト製造業用
- でん粉又は化工でん粉の製造業用
- ぶどう糖又は水あめの製造業用
- 麺類製造業用 湯煮施設
- 豆腐又は煮豆製造業用 湯煮施設
- インスタントコーヒー製造業用 抽出施設
18の2. 冷凍調理食品製造業用
18の3. たばこ製造業用 - 紡績業又は繊維製品製造業or加工業用
- 洗毛業用
- 化学繊維製造業用
21の2. 一般製材業又は木材チップ製造業用 湿式バーカー
21の3. 合板製造業の用に供する接着機洗浄施設
21の4. パーティクルボード製造業用 - 木材薬品処理業用
- パルプ、紙又は紙加工品の製造業用
23の2. 新聞業、出版業、印刷業又は製版業用 - 化学肥料製造業用
- 水銀電解法によるか性ソーダ又はか性カリの製造業用
- 無機顔料製造業用
- 無機化学工業製品製造業用
- カーバイト法アセチレン誘導品製造業用
- コールタール製品製造業用
- 発酵工業用
- メタン誘導品製造業用
- 有機顔料又は合成染料の製造業用
- 合成樹脂製造業用
- 合成ゴム製造業用
- 有機ゴム薬品製造業用
- 合成洗剤製造業用
- 石油化学工業用
- 石けん製造業用
38の2. 界面活性剤製造業用 反応施設 - 硬化油製造業用
- 脂肪酸製造業用
- 香料製造業用
- ゼラチン又はにかわの製造業用
- 写真感光材料製造業用 感光剤洗浄施設
- 天然樹脂製品製造業用
- 木材化学工業用 フルフラール蒸留施設
- 有機化学工業製品製造業用
- 医薬品製造業用
- 火薬製造業用 洗浄施設
- 農薬製造業用 混合施設
- 試薬製造業用 試薬製造施設
- 石油精製業(潤滑油再生業を含む)用
51の2. 自動車用ゴム製品製造業用 直接加硫施設
51の3. 医療・衛生用ゴム製品製造業用 ラテックス成形型洗浄施設 - 皮革製造業用
- ガラス又はガラス製品製造業用
- セメント製品製造業用
- 生コンクリート製造業用 バッチャープラント
- 有機質砂かべ材製造業用 混合施設
- 人造黒鉛電極製造業用 成型施設
- 窯業原料 精製業用
- 砕石業用
- 砂利採取業用 水洗式分別施設
- 鉄鋼業用
- 非鉄金属製造業用
- 金属製品又は機械器具製造業用
63の2. 空きびん卸売業用 自動式洗びん施設
63の3. 石炭燃料の火力発電施設のうち、廃ガス洗浄施設 - ガス供給業又はコークス製造業用
64の2. 水道施設のうち、浄水施設 - 酸又はアルカリによる表面処理施設
- 電気めっき施設
66の2. エチレンオキサイド又は一・四-ジオキサンの混合施設
66の3. 旅館業用
66の4. 共同調理場のちゅう房施設
66の5. 弁当仕出屋又は弁当製造業用 ちゅう房施設
66の6. 飲食店のちゅう房施設
66の7. そば・うどん・すし店のほか、喫茶店等 主食以外を提供する飲食店のちゅう房施設
66の8. 料亭・バー・キャバ・クラブ等の飲食店で接待or客にダンスをさせる店のちゅう房施設 - 洗濯業用 洗浄施設
- 写真現像業用 自動式フイルム現像洗浄施設
68の2. 病院に設置される施設 - と畜業又は死亡獣畜取扱業用 解体施設
69の2. 中央卸売市場に設置される施設
69の3. 地方卸売市場に設置される施設 - 廃油処理施設
70の2. 自動車分解整備事業用 洗車施設 - 自動式車両洗浄施設
71の2. 科学技術の研究・教育を行う事業場の業務用施設
71の3. 一般廃棄物処理施設である焼却施設
71の4. 産業廃棄物処理施設
71の5. トリorテトラクロロエチレン又はジクロロメタンによる洗浄施設
71の6. トリorテトラクロロエチレン又はジクロロメタンの蒸留施設 - し尿処理施設
- 下水道終末処理施設
- 特定事業場から排出される水の処理施設