問題
水質汚濁防止法に基づき,工場又は事業場から地下に有害物質使用特定施設に 係る汚水等(これを処理したものを含む。)を含む水を浸透させる者が,有害物質使用特定施設を設置しようとするときに,届け出なければならない事項に該当しないものはどれか。
⑴ 有害物質使用特定施設の使用の方法
⑵ 汚水等の処理の方法
⑶ 貯蔵される有害物質に係る搬入及び搬出の系統
⑷ 特定地下浸透水の浸透の方法
⑸ 特定地下浸透水に係る用水及び排水の系統
正解
(3)
解答
地下浸透の規制として、有害物質使用特定施設設置時に届け出なければならない事項は、水質汚濁防止法の第5条第2項に次の8項目が記載されています。
1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2. 工場又は事業所の名称及び所在地
3. 有害物質使用特定施設の構造
4. 有害物質使用特定施設の設備
5. 有害物質使用特定施設の使用の方法
6. 汚水等の処理の方法
7. 特定地下浸透水の浸透の方法
8. 地下浸透水に係る用水及び排水の系統
よって正解は(3)でした。
ただし(3)は、有害物質貯蔵施設を設置する際には届出する項目の1つであるため、ややひっかけ感はありますが、有害物質使用施設、と言っているのに貯蔵の話をしているため(3)が誤りと判断出来るサービス問題でもありますね。