令和2年度 公害防止管理者 水質概論 問3

問題

水質汚濁防止法に規定する事故時の措置に関する記述中,下線を付した箇所の うち,誤っているものはどれか。 貯油施設等を設置する工場又は事業場(以下この条において「貯油事業場等」という。)の設置者は,当該貯油事業場等において,(1)貯油施設等の破損その他の事故が発生し,(2)油を含む水が当該貯油事業場等から公共用水域に排出され,又は地下に浸透したことにより(3)生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるときは,直ちに,引き続く(2)油を含む水の排出又は浸透の防止のための(4)応急の措置を講ずるとともに,速やかにその事故の状況及び講じた措置の概要を(5)市町村長に届け出なければならない。

正解

(5)

解答

事故時の措置は法第14条の2で定められており、貯油施設等の破損は第3項に以下の通り記載されています。

貯油施設等を設置する工場又は事業場(以下この条において「貯油事業場等」という。)の設置者は,当該貯油事業場等において,(1)貯油施設等の破損その他の事故が発生し,(2)油を含む水が当該貯油事業場等から公共用水域に排出され,又は地下に浸透したことにより(3)生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるときは,直ちに,引き続く(2)油を含む水の排出又は浸透の防止のための(4)応急の措置を講ずるとともに,速やかにその事故の状況及び講じた措置の概要を(5)都道府県知事に届け出なければならない。

正解は(5)の市町村長、というのが誤りです。

水質汚濁防止法において届出先はだいたい都道府県知事であり、都道府県知事から改善命令が来ることもあるという事は覚えておきましょう。

排水基準に①全国一律の基準②各県の上乗せ基準 があることから、各都道府県ごとに管理されているのだなあと思っておけば良いと思います。

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