令和2年度 公害防止管理者 水質概論 問4

問題

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に規定する水質関係公害防止管理者が管理する業務として,該当しないものはどれか。
⑴ 使用する原材料の検査
⑵ 汚水等排出施設の補修
⑶ 汚水等排出施設から排出される汚水又は廃液を処理するための施設及びこれに附属する施設の操作,点検及び補修
⑷ 排出水又は特定地下浸透水の汚染状態の測定の実施及びその結果の記録
⑸ 事故時の措置(応急の措置に係るものに限る。)の実施

正解

(2)

解答

こちらは超頻出問題で、特に「改善」「補修」という単語が使われている選択肢のどれかが答えであることが多いです。今回は(2)、(3)がそれに該当しますね。

公害防止管理者の責任範囲は、汚水等排出施設から出てくる汚水または廃液の処理です。よって、生産設備に該当する「汚水等排出設備」については故障しても責任はありません。一方、「出てきた汚水または廃液を処理するための施設とこれに付随する施設」の故障については、排水基準を遵守するために「補修」は必要な業務となります。

よって(2)が誤りです。

なお法第4条第1項第2号(水質関係の公害防止管理者)の主務省令で定められている技術的事項は、下記の通りです。

1. 使用する原材料の検査
2. 汚水等排出施設の点検
3. 汚水等排出施設から排出される汚水又は廃液を処理するための施設及びこれに附属する施設の操作,点検及び補修
4. 排出水又は特定地下浸透水の汚染状態の測定の実施及びその結果の記録
5. 事故時における応急の措置の実施

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